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市販薬には書かれていない重大な情報

今回は「市販薬には書かれていない重大な情報」というテーマです。



前回、医療機関で処方された薬の説明書に副作用の記載が不十分であることをお伝えしました。


では、薬局などで売っている市販薬についてはどうでしょう?

薬局で売っている「ガスター10」の箱に入っている添付文書には「意識障害」と「痙攣」が抜け落ちています。

処方薬と成分は同じなので、副作用も同じはずですが、それらを市販薬の添付文書から削除したことついては製薬会社と厚労省の意図を感じます。

つまり、「意識障害」や「痙攣」などと記載すると売上が減少するからだと思われます。



また、ガスターは「効能・効果」(使用基準)も異なっています。

●処方薬:胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎など
●市販薬:胃痛、もたれ、胸やけ、むかつきなど

このように市販のガスターは、使うための基準が緩く、医師による診断も不要のため、人々は手軽に服用できてしまいます。

しかし、先述の通り処方薬と市販薬の成分は同じなので、その分副作用がより広範に生じていることでしょう。






<参考文献>
このクスリがボケを生む! 〜「ケモブレイン」にならない13の知恵〜
(学陽書房・2019)
著者:近藤誠

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