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表示免除 ③バラ売り及び店内で製造・販売するもの
今回は「バラ売り及び店内で製造・販売するもの 〜何が使われているかわからない〜」というテーマです。
バラ売り(包装していないもの)の加工食品も添加物の表示は不要となっています。
例として、パックに詰めないで、枚数売りされている魚や「詰め放題」などとして売られているお菓子などがあります。
他にもベーカリーショップのパンなども、トレーに載せてバラ売りされている場合は表示不要です。
また、店内で製造・販売するものも表示は不要になります。
お弁当屋さんで作られた弁当や惣菜などがこれに当たります。
レストランのメニューもそうです。
このバラ売りにも大きな問題点があります。
それは「どんな添加物が使われているかわからない」ということです。
例えば、クリームパンを作る際に「乳化剤」や「保存料」、「pH調整剤」などの添加物を使ったとします。
これらは包装すれば表示しなくてはいけませんが、バラ売りにすれば書かなくてもいいのです。
そのため、「裏側」が何を使われているか知りようがないのです。
<参考文献>
食品の裏側 〜みんな大好きな食品添加物〜
(東洋経済新報社・2005)
著者:安倍司