ブログ

表示免除 ③バラ売り及び店内で製造・販売するもの

今回は「バラ売り及び店内で製造・販売するもの 〜何が使われているかわからない〜」というテーマです。

 

 

バラ売り(包装していないもの)の加工食品も添加物の表示は不要となっています。

 

例として、パックに詰めないで、枚数売りされている魚や「詰め放題」などとして売られているお菓子などがあります。

他にもベーカリーショップのパンなども、トレーに載せてバラ売りされている場合は表示不要です。

 

また、店内で製造・販売するものも表示は不要になります。

お弁当屋さんで作られた弁当や惣菜などがこれに当たります。

レストランのメニューもそうです。

 

 

このバラ売りにも大きな問題点があります。

 

それは「どんな添加物が使われているかわからない」ということです。

 

例えば、クリームパンを作る際に「乳化剤」や「保存料」、「pH調整剤」などの添加物を使ったとします。

これらは包装すれば表示しなくてはいけませんが、バラ売りにすれば書かなくてもいいのです。

 

そのため、「裏側」が何を使われているか知りようがないのです。




<参考文献>
食品の裏側 〜みんな大好きな食品添加物〜
(東洋経済新報社・2005)
著者:安倍司

過去の記事

全て見る